賃貸物件の原状回復

原状回復とは一体何か

賃貸契約をするときには原状回復の義務を負うことになります。重要事項説明を受けるときに不動産会社の担当者から詳しい説明を受けられるのが原則ですが、不動産会社によっては内容を端折ってしまって詳しくは契約書を読んで欲しいという対応になることもあるのが実態です。原状回復の義務とは一体何かを理解しておくのは賃貸物件を借りる上では欠かせません。原状回復の義務とは賃貸物件を借りた人が退去して物件を返すときには元通りにしなければならないことを意味しています。壊してしまった設備を修理したり、持ち込んで使用していた家具を撤去したりすることが退去するときには必要になるのです。基本的には借りたときの状態にすることが求められます。

完全に元通りでなくても良い

原状回復は原則として借りたときの状態にすることを求めるものですが、必ずしも完全に元通りにすることは求められていません。借りていた物件は経年によって劣化していってしまうことは否めません。その経年劣化による変化については物件のオーナーが責任を負うことが法律でも定められています。例えば、何年も経過したので壁紙が焼けて色あせてしまったというのは経年劣化に該当するので壁紙を張り替える必要はありません。しかし、タバコを吸っていたために壁紙がヤニだらけになってしまった場合には原状回復をする必要が生じます。入居者が行ったことや怠ったことが影響して起こった変化は原状回復する必要があると考えると概ね間違いはありません。